ルール違反の住人への損害賠償について
2014/11/26 フジワラ
現在経営しているマンションの住人について相談です。
私が経営マンションは猫のみOKのペット可物件です。
それが最近引っ越してきた方の中に、犬を飼っている方がいます。
(引っ越しの時から連れてきたのではなく、引っ越し後に飼い始めたようです)
他の住人からの苦情も増え、管理している不動産会社を通じて何度か苦情を申し立てましたが、残念ながら聞き入れてくれません。
ルールを守ってもらえない以上、他の住人の方々にこれ以上迷惑をかけないためにもその方には出て行ってもらいたいと思っています。
この場合、退去後のハウスクリーニング代や、本来収入見込みがあった期間の家賃保証について、
損害賠償を請求することは可能でしょうか?
また仮に請求可能の場合、一般的にはどの程度の金額を請求できるでしょうか?
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高橋 浩二
- 不動産キャリア:
- 15年
- 地域:
- 取扱い種別:
フジワラ様 賃貸住宅サービスの高橋です。
契約違反による損害賠償請求ですが、入居者さんが犬を飼ったことにより
こうむった損害に対しては請求できると思います。
(室内の汚損・破損等)
もちろんハウスクリーニング代も請求可能とは思います。
念のため「賃貸借契約書」の禁止事項ならびに契約解除
に関する事項をご確認頂きたく思います。
おそらく、「ペットは猫のみ飼育可とする」となっており、それ以外の
鳥獣類は不可とする。もしくは禁止する。と記載があると思います。
しかし、猫以外の飼育が明らかになった場合の細かな処置までは
記載がないでしょうね。(あればすごいです)
もし、「借主が猫以外のペットの飼育が明らかになり、契約解除となった場合、
違約金として借主は貸主に○○円支払う。」
みたいな条文があれば、違約金を損害賠償として請求できると思いますが、
ないのであれば、無理だと思います。
ペットに関する規約は、貸主と借主の間のルールなので、そのルールを
決めている契約書が全てです。契約書に記載のあるものは認められ、
記載のないものは認められません。
でも、貸主さんにしてみれば、迷惑をこうむっているのは事実なので、
言うだけ言ってみるのも全然ありです。
それよりも、即時退去してもらう方が大事なような気がします。
居座られるのが一番迷惑なので・・・。
回答日:2014/11/27
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回答有難うございます。そうなんですか…そういう旨の記載は確かにしておりません。
であればはやく退去してもらえるようにする方法を考えてみます。
2014/11/29 09:05:24 コメント:フジワラ
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