アパート屋根からの落雪被害について。責任の所在は?

2018/02/18  みゆ (富山県高岡市)

4階建てアパート屋根からの落雪で、車のルーフがボコボコに凹みました。同日、私の隣りに駐車している方も同じ被害を受けています。
駐車スペースはアパート建物の真横の敷地内で、管理会社指定の場所です。
即管理会社へ連絡し、所有者もしくは管理会社の方で修理費等を補償してもらえないか確認すると、管理会社の担当者が「この物件で過去に何度も落雪被害で車が損傷し、保険の審査も通っている」と言われビックリしました。
過去に何件も被害に合っている方がいるのにも関わらず、落雪の可能性がある事を含めて、入居時にも雪が降る前にも一切の説明を受けていません。
4階建ての屋根なのでその更に上からの落雪、アパート屋根は平らでは無く下から見上げる限り45度くらいの傾斜があります。
雪止めはついていますが、一晩で40〜50センチ積もる事も珍しくない地域なので、雪止めくらいでは全く意味がありません。
管理会社は、入居時の説明不足は謝罪してくれましたが、補償については所有者が加入している保険会社へ丸投げです。
入居時の契約書を改めて確認すると、所有者・貸人・管理会社・借人の記載がありました。
借人はもちろん当方ですが、貸人Aと管理会社Bの代表取締役が同じで、グループ会社なんです。
色々調べると、貸人であるAは所有者から一括借上をしている可能性があるそうなのですが、保険会社からの補償とは別に、貸人Aへ損害賠償を求める事は可能でしょうか?
それとも保険会社から修理費が出ればまだいい方ですか?
宜しくお願いします。

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野川 正克(ノガワ マサカツ)

野川 正克(ノガワ マサカツ)

不動産キャリア:
30年
地域:
京都府
取扱い種別:
会社名:
センチュリー21メイクス

客観的な立場からの回答をさせて頂きますのでご質問者の意図と違うかも知れませんがご勘弁ください。

まず、本件が管理会社から事前に説明があったり突発的な事故であったりした場合は借主の負担となる事はご理解頂いていると思います。

従ってご契約時の説明不足について損害を求める事ができるか?
そこが論点になります。
業法上の説明義務に反しているとは思えませんので損害請求すれば勝訴できるとは
断言し難い内容だと私は思います。
どうしても請求したいというご意向なら弁護士にご相談してみてください。

また、保険会社も他から損害賠償をうけれる場合は減額されると思われます。
本件の場合は保険金請求を迅速に行い補償がうけれなかったら再度交渉する方が信頼関係維持の為にも必要な事だと思います。

回答日:2018/02/19

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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