入居前のキャンセルについて
2018/02/19 はな (京都府京都市下京区)
株式会社アースデザインの河合と申します。
結論から申し上げますと、違約金を支払う必要はありません。
不動産業者は重要事項説明を宅地建物取引士が契約者様に対面で説明する義務があります。
説明を実施したうえで初めて金銭を請求できます。
はなさんのご相談ですと、申込書を記入しただけでその他は何もしていない状況ですので、違約金等は発生することはありませんのでご安心ください。
回答が遅くなり問題は解決しているかもしれませんが、ご確認ください。
ご健闘をお祈りしております。
回答日:2018/02/26
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