分筆登記が必要といわれました。
2015/07/05 andante
ご相談頂いた工務店かハウスメーカー、不動産会社等があるのですね?
おっしゃる通り、分筆しないで一筆(ひとつの地番)の土地に家を建てるとなると色々な制約がありますので分筆する事が望ましい場合が多いです。
この判断は建築士が専門です。
従ってどのような形や地積(土地の面積)や寸法で分筆するかを建築士(工務店やハウスメーカー、不動産会社等)とご相談頂き、土地家屋調査士に依頼して頂く事になります。
知り合いの土地家屋調査士でも結構ですが、基本的には建築士と土地家屋調査士が相談して決定する方が良いと思います。
基本的な流れですが
①土地家屋調査士又は測量士が対象となる土地の採寸をして測量図を作成します。
②建築士が間取りを書いてお客様に提案します。
③お客様が納得できる図面ができたら土地家屋調査士に分筆の依頼をかけます。
④場合(地積更正が必要)によれば必要書類に隣接地の所有者の実印押印、印鑑証明書が必要になります。その場合は境界確定の為に立会いが必要になります。
●官民明示→役所等との境界の確認
●隣接地との境界確定→隣地所有者との立会い
⑤分筆ができる事が確認できてから(又は白紙解約条件)契約をするのが基本的には望ましいです。
⑥分筆完了→建築確認提出→着工となります。
ご質問にはどのように準備とありますが、必要書類は基本的には土地の権利証、実印、印鑑証明等が必要となります。
段取りは土地家屋調査士が行います。
相談している、建築士や工務店、ハウスメーカー、不動産会社があれば手配もしてくれます。
回答日:2015/07/05
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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分筆登記をする際、ご自身の土地の測量だけではなく、隣地の測量も関わってきます。
法務局などで測量図を取ってきて(誰でも取れます)いつ測量しているかを確認してください。
その測量の日時が古い場合、隣地だけではなく広範囲に測量が必要となる場合があり、費用が多くかかってしまう場合もありますので注意して下さい。
測量図がまだ新しい場合と仮定してお話します。
まず、周囲の方と立ち会う準備をし、境界の確認をして頂きます
その後、分筆する位置を決めて境界杭を設置、周囲の境界にも境界杭を設置します
周囲の方と境界について確認書を取り交わすのですが、その時には周囲の方の印鑑証明書1通と実印を確認書に押印してもらわなければなりません。
法務局に提示する際、間違いなく周囲の方と確認した事の証明になる為です。
その後地積測量図を作成し分筆登記を申請し終了です。
土地家屋調査士にお願いした方が簡単です。ご自身では大変です。
ご参考にして下さいませ。
回答日:2015/07/05
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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坂爪 潤
- 不動産キャリア:
- 5年
- 地域:
- 神奈川県
- 取扱い種別:
分筆登記は「土地家屋調査士」にお願いする事になると思いますが、それなりに費用が掛かります。
一つの敷地(1筆)の土地に、2つの建物を建築する事も可能ですので、先ずは分筆登記が何故必要なのかをしっかり確認してみる必要があると思います。
分筆登記に際して、質問者様が特に準備する事は有りませんが、事前に出来る事としては、法務局で地積測量図、公図を取得して、取得した測量図に表記されている、各隣接地との境界を確認してみても良いかも知れません。
表記されている境界票が見当たらない場合等は、ご自身としてどこが境界にあたるのかを目途を付けておくのも良いと思います。
回答日:2015/07/05
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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