仮登記のある不動産を買うと不利?
2015/10/21 はなこ (埼玉県さいたま市中央区)
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はじめまして。
アップシードの千葉と申します。
不動産登記は、登記されている人がその権利を第三者に主張できるという機能(これを、対抗力といいます)があります。
例えば、所有権移転で「はなこさん」の名義になっていれば、「はなこさん」が所有権者であると第三者に主張できるということになります。
少し複雑ですが、ご質問の「仮登記」は対抗力はありませんが、対抗力を備えるための登記の優先権を確保するためのものです。
「仮登記」にも幾つか種類がありまして、よく目にする例としては、以下の2つがあります。
①農地における所有権の「仮登記」
②金融機関による(根)抵当権の「仮登記」
①は農地の所有権を完全に移転するためには農地法の許可というものが必要になりますので、その許可が下りるまでの間の暫定的な登記になります。
この場合は、仮登記を抹消してから所有権を移転するのではなく、売主から買主に「仮登記」を移転する手続きをすることが通常です。
②は実務上(根)抵当権と同様の意図(融資の担保として利用)で設定されるもので、売主から所有権を移転する前に抹消することが通常です。
※仮登記は通常の登記手続きより費用が削減できるため、仮登記を利用するケースがあります。
上記の例に当てはまらない「仮登記」がされている場合は、イレギュラーなケースですので司法書士等に当該仮登記の意味を確認してみてください。
回答日:2015/10/23
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