購入辞退書とは?
2017/08/26 花火 (神奈川県横浜市青葉区)
ご質問の通り[購入申込書]は一般的に必要な書面と認識していますが[購入辞退書]まで要求するのが一般的であるという認識ではないように思いますね。
大手不動産会社が社内規定で決めたルールだとと思います。
確かに宅地建物取引業者の立場から[辞退書]を授受する事により[買わないと言った覚えは無い!何月何日付で買うという書類を出した!何故違う人に売却した!]と言ったトラブルを防ぐ為に、授受しておいた方が良いという事は言えます。
[購入の意思は無い]というだけの書面であれば問題は無いと思います。
署名押印する書類全般にいえる事ですがどのような内容なのか確認し懸念するような記載(費用請求等)が無いかを確認頂き判断して下さい。
回答日:2017/08/28
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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ホームズ& ローン
- 不動産キャリア:
- 38年
- 地域:
- 兵庫県
- 取扱い種別:
長期に渡り、大手ハウスメーカーの営業職に携わっていました。
建築・不動産業界では「本人の意思」の確認ために、特に重要な事項については本人による署名・捺印書面が数多くあります。
大手不動産会社や大手ハウスメーカーでは、一つの営業拠点に数多くの営業マンが在籍しており、売れ筋の販売物件は、社内の営業マン同志で激しい奪い合いになります。
私が勤務していた会社では、いち早くお客様本人から「購入申込書」と「申込証拠金」をお預かりした営業マンに商談の最優先権があり、最長14日間の商談期間を設けて、お客様に購入の意思決定をして頂いていました。
その間には2番手、3番手のお客様からも、条件付きで「購入申込書」と「申込証拠金」をお預かりし、先客の商談が成立しなかった場合には次のお客様と担当営業マンに商談の優先権が移るという方法を採っていました。
従って、「購入申込書」をお預かりしたお客様との商談が成立しなかった場合には、直ちにご本人から書面で「購入辞退届」を頂戴し、「申込証拠金」の返還を行なうと共に、2番手の営業担当者とお客様の商談が始まることになります。
お客様にとっても、購入申込みや購入辞退の意思表示を本人の署名・捺印による書面によって行ない、「購入申込書」「購入辞退届」の控えを持つことにより、後日、販売会社や担当営業マンとのトラブルを防ぐことにもつながります。
口頭での意思の伝達も法的には認められますが、後日トラブルになった場合に証拠能力に限界がありますので、金額が大きな不動産を購入する場合、重要な打合わせ事項や意思表示事項などは、できる限り販売会社とお客様の双方に日付と署名がある同じ書面を残すことをお勧め致します。
回答日:2017/09/02
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