不動産コンサルティング業務委託料(コンサル料)
2017/08/15 千葉健太郎 (千葉県千葉市中央区)
株式会社 デザイン工房みらい
- 不動産キャリア:
- 5年
- 地域:
- 千葉県
- 取扱い種別:
株式会社デザイン工房みらいの鵜川と申します。
ご相談の内容は、宅建業法の【不当に高額な報酬の要求の禁止】に該当する可能性が高いと思います。宅地建物取引業者は、依頼者に対し、不当に高額の報酬を要求する行為をしてはならない。とのことです。
報酬を受け取らなくても、要求しただけで違反となるようです。違反者は、業務停止または免許の取り消しの対象となるほか、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処されるか、またはこれが併科される、とのことです。
そのような会社とはお取引をしないほうが望ましいと思われます。
また、その物件が不動産流通機構に登録されていれる仲介物件であれば、他社でも同じ物件を取引できると思います。
(参考文献:住宅新報社 宅地建物取引の知識)
回答日:2017/09/06
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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値段交渉でコンサル料?呆れますね。
結論申し上げますと世の中に存在してほしくはないですね。
ただ、支払を拒んでその仲介業者の策略で不動産購入が、できなくなったっていうのは何か裏を取れての発言でしょうか?もし証拠があるなら然るべきところ(宅建協会)に相談だけでも行かれてはいかがでしょうか。
世の中、お客様に親身になって相談に乗ってくれる不動産業者もありますし、気持ち切り替えて次の物件探し頑張って下さい。
回答日:2017/09/04
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