軽自動車縦列駐車場が違法(構造物計算書なし)です。
2017/06/27 OMS (神奈川県横須賀市)
ご質問のポイントは現在所有の物件ほ販売金額はいくらか?
という事ですね。
地元の宅地建物取引業者数社に査定依頼をされて金額を想定してみてください。
瑕疵があればその告知は必要です。
そしてその分の減額も覚悟は必要でしょう。
しかし買主がその瑕疵も含めて金額を合意頂ければ契約はできます。
客観的な私の印象は築43年も経っていれば建物の価値はありません。
買主は新築目的で購入されるので建物や構造物は瑕疵があろうがなかろうが解体撤去するのでその費用の減額ではないか?と思いますが...
また、査定金額はあくまで[想定]ですから宅地建物取引業者と販売金額は相談して下さい。
買替先は販売金額が解れば販売されている物件を宅地建物取引業者に相談頂ければ買替に値するか検証できると思います。
回答日:2017/06/29
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