瑕疵保証の対象になりますでしょうか?
2017/09/03 電気高い (東京都江東区)
購入したマンションの部屋がたまたま特殊な構造をしていたため、1世帯で電気の契約を2つ結んでいます。購入の際にはこのことは知らされず、給湯器が動作しないために電力会社に確認した時点で初めてわかりました。賃貸なら一時期ですが今後ずっと2倍の電気代を支払わなければいけないことにショックをうけています。確認したところマンション全体の一部の部屋(縦1列)はみなさん同様に2つ契約を結んでいるようで構造上は変更ができないようです。マンションの売主はもし瑕疵があった場合、2年以内なら保障すると契約書に記載していますが、本件はそれにあたりますでしょうか。ご判断いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
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- 会社名:
- 株式会社イチカワ物産
部屋コレクトの川田と申します。
今回のケースは私が思うに瑕疵にはあたらないと思います。
瑕疵担保責任は基本的に建物・室内等に欠陥がある場合に売買の契約解除、もしくは損害賠償請求が出来るものです。
しかし、重要事項説明の中にインフラ(電気・ガス・水道)の設備状況の説明があるはずです。そこで通常買主様に説明するのが常識になると思います。
重要事項説明の際、その旨を伝えなければ宅建業法違反になるかと言われるとグレーな気がします・・・。
まぁ誰がどう聞いても不動産会社の説明不足になりますのでそこを突っ込んでみましょう。
また、電気料金が倍との事ですがあくまでも使った電気料を2つの契約に分散されるので使用料は変わらないです。基本料金が倍になります。契約アンペアにもよりますが1,000円弱から1,500円位多く支払う事になるでしょう。
回答日:2017/09/03
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