契約時の文言で「全額支払った後10日後に鍵を渡す」10日過

2017/06/25  Mataga (島根県松江市)

契約書に”特約”で 売主(先方)が買い替え特約を付けているから 買主(私)が全額支払った後 10日後に引き渡す、と説明されました。私はその10日が過ぎたら1日当たり10万円違約金。と付記してほしい依頼しましたが、仲介業者の社内規定でそんなことはできない、との回答・・・・。そんなときは「契約違反による解除・違約金」で対応するしかないのでしょうか・・? そこまでしなくても 売主が必ず引き渡すとの確認が欲しいのですが・・・。特約のあとに「違約金1日につき10万円」の付記はできないものですか?

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中村 孝司

中村 孝司

不動産キャリア:
24年
地域:
東京都
取扱い種別:

買い換えの場合、引き渡し猶予を付けることは一般的です。
期日までに引き渡しを履行できない場合に、1日あたり云々という違約は聞いたことがありません。
一般的な取引でも、契約時に決済日を決めますが、決済日までにどちらか一方が履行できない場合には1日あたり云々という違約金の定め方はしません。

今回の場合、期日までに引き渡すことができないとなった時点で、覚え書きを交わす野一般的では無いでしょうか。
そのときは、周辺相場の賃料相当額+αを使用料として申し受けるという内容になると思います。

仲介業者も「社内規定でできない」は不案内ですね。
大手販社ですか?
自社の都合では無く、お客様の都合を最優先に考えることが当たり前なのですが、そのあたりまえをできない営業が多いです。

回答日:2017/07/01

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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