不動産売買の不動産取得税の件です
2017/03/23 まこと (神奈川県横浜市青葉区)
不動産取得税は特例による軽減措置があります。
通常の居住用住宅で50㎡以上240㎡未満であれば、課税されることはほぼありません。
おおまかにいうと、居住用住宅であること、登記上50㎡以上であることが大きなポイントです。
昭和57年1月1日以降に建築された建物であることも条件ですが、築5年であれば問題はありません。
ご相談者様の購入する不動産に不動産取得税がかかるのであれば、
登記上で「居宅」となっているならば、50㎡未満または240㎡以上であるのかもしれません。
もし、ご心配であれば、税務署の相談窓口に問い合わせるのが間違いないです。
神奈川県のホームページ 軽減措置判定コーナーもあります。
【神奈川県HP 軽減措置判定】
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/kenzei/p13779.html
回答日:2017/03/23
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
1
ご丁寧に有難うございます。これは個人で買うのも法人で買うのも同じですか?
今回、私の会社で買う事になっているのですが・・・
2017/03/23 17:58:09 コメント:まこと
申し訳ありません。
神奈川県に確認したところ、法人では軽減の適用外でした。
税制グループ 電話 045-210-2306 県税条例、規則等に関する事務
訴訟に関する事務
税制の調査研究
地方税制度の改革に関する事務
課税自主権の活用に関する事務
2017/03/24 11:57:08
残念ながら法人であればまことさんがご確認されれいる不動産取得税の軽減措置は対象外となります。
不動産取得税の金額は評価額からすればあっていると思います。
当社も法人ですが自己所有用に購入する時は軽減措置は受けられず、高額だと感じています。
回答日:2017/03/24
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
2
ご親切にご回答頂きまして、誠に有難うございました。
モヤモヤしていたものが晴れました。税金って大変ですね。
2017/03/24 18:58:42 コメント:まこと
回答受付中です
不動産会社様は、いえらぶCLOUDから相談に回答をお願いいたします。
注目のカテゴリ
- 不動産投資invest
- 売却sell
新着不動産会社company
- 回答数
- いいね!数