令和6年能登半島地震の影響について

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2024年1月1日(月)に発生した令和6年能登半島地震により被災をされた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。


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2024年1月4日 株式会社いえらぶGROUP

賃貸・売買

トーアスペース(株)

兵庫県神戸市中央区 / 東海道・山陽本線 神戸駅

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商号トーアスペース(株)
住所〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通2丁目6-6-2F地図を表示
TEL078-361-2222FAX078-361-2280
営業時間9:00~17:30
定休日 土・日・祝
交通東海道・山陽本線「神戸駅」徒歩5分
代表者名金 匡柱免許番号兵庫県知事 (4) 第11116号
加盟団体
公取協会
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会
取引銀行-
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      • 不動産仲介業務

        ごーるど (神奈川県足柄下郡湯河原町)  /  カテゴリ:売買  /  2017/04/09

        湯河原で中古マンションを購入の途中です。不動産売買の仲介業務は、高い手数料をとるのですから、ローンの相談、金融機関探し、フラット35で必要な審査の段取り等は、普通していただけるのですか?
        今回、個人でほぼ全てしてつかれました。

        通常は仲介業者が受付~引渡しまでの関連業務はすべてすると思うのですが、何故質問者さんは自分でやるような結果になったのでしょうか?何も言わなければ業者がすべて段取りしてくれるはずですが…。
        業者にとってもその方が決済までの状況がつかめていいと思うのですが。

        回答者:-   2017/04/11

        0

      • 都市計画道路の借地について

        のっち (三重県鈴鹿市)  /  カテゴリ:売買  /  2017/04/02

        これから土地を借りて店舗を建てて事業を行おうと検討中の土地について、一部が都市計画道路の範囲にかかっております。現状はまだ計画決定の段階です。
        数年後に都市計画道路の工事が実際に事業化決定されて用地買収となった場合、地主に対しては当然補償金等が行政より支払われると思いますが、
        借地で借りて事業をしている当方に対しても、行政より立ち退き料等の補償金は出ますでしょうか?

        当方その昔、不動産鑑定士事務所に勤務してまして、都市計画道路の評価も行いました。通常は更地の価格を依頼者(公共団体)に提示します。依頼者はその更地価格を基礎に借地権割合、借家権割合を算出して補償額を決定するはずです。
        なので適法な借地契約を結んでいれば借地権者にも補償金は出るはずです。
        ただ、都市計画法で計画用地に建物を建てる場合、建物(構造や階数・用途)の制限がありますので、そのあたりは管轄の市区町村にお尋ねになられた方がいいと思います。

        回答者:-   2017/04/03

        1

      • 敷金について

        J (埼玉県所沢市)  /  カテゴリ:賃貸  /  2017/03/10

        退去して1ヶ月が経ちますが未だに敷金が振込されません。不動産屋さんは大家さんの仕事もあるのでいつ迄に振込とは言えませんと言う回答なのですが、どこの不動産屋さんもそんなものなのでしょうか?契約書に敷金返金の期日も記載されておりません。
        こう言った場合はどこに相談したらいいのですか?
        非常にいい加減で困っています。
        アドバイスお願いします。

        敷金の返還については、契約書に記載されてると思いますがたいてい明渡し後速やかにとか場合によってはひと月以内にとなってると思います。ご確認下さい。
        相談する窓口は、取りあえずは仲介業者ということになりますね、どこか別の機関ということであれば契約書を持って宅建協会等に行ってみられてはいかがですか。

        回答者:-   2017/03/10

        1

        適切なアドバイスありがとうございます。早速行ってみたいと思います。

        コメント:J (埼玉県所沢市)  /  2017/03/10 12:36:21

      • 賃貸契約の契約内容についての質問です。

        ゆかり (東京都新宿区)  /  カテゴリ:賃貸  /  2017/03/05

        賃貸契約の契約内容についての質問です。

        自分で部屋を借りるのははじめてです。

        先日不動産屋さんから契約の書類が届きまして、

        その内容を確認したら、中には

        「緊急時の管理行為」という条項があり、要するに点検、修理などの建物管理の必要がある場合は予め連絡するが、防火、防犯など緊急の必要がある場合は無断で部屋を入ることができるという文章がありました。

        女一人ですので、留守中に他の人間に入られるのは怖いので、どうしても不安があります。

        賃貸契約にこういう条項があるのは普通ですか?

        また留守中に管理会社の人が部屋へ無断で入られたことでトラブルになったことはよくありますか?

        はじめての一人暮らしですので、

        どうかアドバイスをお願いします!!

        おそらく99%このような文言は契約書に入っていると思います。火事や地震、事件など緊急性が高く特に人命に関わるケースを想定しているので、この文言を拒否したらどの物件も借りることができないのではと思います。弊社では過去に無断侵入でトラブルになったことはありませんが。
        しかし、実際賃貸の場合、必ず家主や管理会社が合鍵を持ってますので、この文章がなくても家主や管理会社に変な人がいたら無断侵入の可能性はゼロではありません(乱暴な言い方ですが)。
        これといった対策はすぐには思いつきませんが、現実はこんな感じですね。

        回答者:-   2017/03/06

        0

      • 内覧しないで契約する件について

        チョッパー (神奈川県横浜市泉区)  /  カテゴリ:賃貸  /  2017/03/06

        はじめまして。
        物件を探しているのですが、時期も時期なので、気になった物件はすぐに決まってしまったりしています。
        昨日紹介して頂いた物件が自分の条件にそこそこ合っている物件なのですが、現在入居中の為、内覧が出来ませんでした。
        内覧してから決めたいと伝えたところ、先に他の方が決めてしまった場合はそちらの方が優先になります。との事でした。
        築2年で現在入居している方も女性なので、まだ綺麗だとは思うのですが、契約するか悩んでいます。
        悩む原因として、実際に見れていないのでわからないということと1Kなのですが部屋が5帖なので結構狭いところです。

        ですが、私の希望している条件に合う物件が他に中々なく・・・
        どうしようかと思っています。
        契約したら入居者が退去したら内覧は可能ですが、その後のキャンセルは出来ないですと言われました。
        こういった場合、どうするのがいいのでしょうか?

        賃貸ですか?売買ですか?
        賃貸なら内覧せずに決められる方も結構いらっしゃいますが、売買なら原則内覧は必須でしょうね。どうしても気になるなら仲介業者さんにお願いして写真を撮ってきてもらうとかぐらいは可能ではないでしょうか。あと業者は早く契約を取るために質問にあるようなトークは常套手段なのであくまでも内覧してからしか契約しませんと突っぱねるかですね。

        回答者:-   2017/03/06

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      • 借主に負担してもらえる範囲

        はなこ (東京都三鷹市)  /  カテゴリ:賃貸  /  2017/03/01

        1Kの部屋を貸していました。2月で退室され、退出検査の時に壁の汚れと傷・床の傷・カーペットを敷いていたためドアが擦れて下部がはがれていました。
        床の傷とドアは補修工事、壁はクリーニングでも落ちない部分と傷の部分を張り替えました。その費用を請求しましたが、通常使用ということで払ってもらえません。
        これは全て貸し主が払わないといけないのでしょうか?

        国土交通省のガイドラインをネット等でご覧になってみては?
        通常損耗であれば家主負担です。
        通常損耗でないことを家主さんが証明できるなら、全額は無理ですが一部借主に負担してもらえると思います。仲介業者あるいは管理会社の方と相談されてはいかがですか。
        家主さんが直接貸されてたのであれば、どこかお近くで信頼できそうな不動産屋さんに相談されることをお奨めします。

        回答者:-   2017/03/03

        1

      • 不動産屋が連絡してこない。

        ルパン (滋賀県守山市)  /  カテゴリ:その他のカテゴリ  /  2017/03/02

        先日も相談させて頂きましたが、その後不動産屋に直接電話し、担当者から連絡が無いことを告げました。
        するとその日は担当者が休みとのことで翌日必ず連絡させるとの事でした。しかし、連絡が来ませんでした。地元では名のある不動産屋ですが、明らかに契約違反ですが、契約解除以外にこの違反行為に対してなにか出来ることはないのでしょうか?

        専任媒介契約の解除以外ですか、なにか実損を証明できるものがあるなら損害賠償請求等が考えられますが…。
        一度担当者の上司か社長とお話しされた方がいいのではないでしょうか。貴方の物件が実際にレインズを含め広告等で広く告知されたのか確認すべきだと思います。
        最近こそ、コンプライアンスが厳しく各業者も報告義務を徹底しつつあるようですが、それこそ10年程前は売れそうな話以外は全く報告しないのが普通でしたから。
        その名のある不動産屋さんも昔のやり方が抜けてないのではないでしょうか。
        広告等がきっちりされているのであれば、特段事を荒立てることはなさらない方がいいのではと思います。
        物件に客付けするのはその名のある不動産屋も含めて不動産業者ですから、合法であっても行き過ぎたことをなさるとモンスター売主などと地元の業界で噂が広まると売れるものも売れなくなりますよ。
        お近くに大手(三井・住友・東急など)の不動産会社があるなら、そこに依頼された方が売れる売れないはさておき、報告義務や書面の交付は完璧ですから、ルパンさんには合っているのではないでしょうか。

        回答者:-   2017/03/03

        3

      • 不動産屋が連絡してこない。

        ルパン (滋賀県守山市)  /  カテゴリ:その他のカテゴリ  /  2017/03/01

        家を売りに出し専任媒介で契約してる不動産屋が二週間どころか1ヶ月しても連絡してきません。
        先月はこちらからしました。今月も連絡してこないのですがどうすればよいか。

        専任媒介契約はルパンさんから途中解約するのは可能です。業者には2週間に1回の報告義務違反を根拠に解約すればいいと思います。そこで何か言ってくるようでしたら、その業者が属する宅建協会に通報するぞ、といえば問題ないでしょう。通常は業者側に何の落ち度もなく依頼者側から途中解約すると広告費等の費用を請求される可能性があります。ルパンさんのケースなら業者に報告義務違反という落ち度があるわけですからそこは言ってこないとは思いますが。波風立たせたくなければ、3ヶ月経つのをまって更新しませんと書面で通知するのがよいでしょう。専任媒介契約に自動更新はございませんので。いずれにしても口頭でのやり取りはあとで言った言わないのトラブルになり兼ねませんので、書面でやり取りすることをおすすめ致します。

        回答者:-   2017/03/01

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      • 勤務年数

        さとる (茨城県龍ケ崎市)  /  カテゴリ:売買  /  2017/01/29

        勤務年数が1年未満でもローンは組めるのでしょうか。
        26歳年収は350万で1200万借りれたらいいなと思っています。

        回答としては、どちらともいえないです。原則からいうと源泉徴収票や住民税決定通知書(役所発行)がローン審査の書類として必要なので、勤続1年未満ではこれらを取得することができないので厳しいのでは。ということになります。
        しかし、貸す側の銀行が了承すれば1年未満でもローンが組めた方はおられます。
        ざくっとした言い方になりますが、お勤め先次第と思います。たとえば公務員・教師・看護師・弁護士・設計士等々の特別な技量をお持ちの方又はやいわゆる一流企業の社員などであれば可能性はあると思います。
        あと追加ですが、頭金の有無も重要な要因になるでしょう(ゼロでは厳しいかと)。

        回答者:-   2017/01/30

        1

      • 物件探しの目安

        はる (千葉県市川市)  /  カテゴリ:賃貸  /  2016/11/04

        来年の5月に現在の家を退去しようと思いますが、大体どれくらい前から物件を探した方がいいでしょうか。(戸建希望)

        購入資金が現金なのか住宅ローンなのかで若干タイミングが変わると思います。住宅ローンの場合は物件の契約をしてから約1ヶ月~1ヶ月半後に決済(購入物件の鍵をもらえる)となりますので5月末に現在の家を退去されるなら4月中旬には購入物件の契約をしておきたいところです。ということは3月位から探し始めた方がよいでしょう。現金で購入する場合は、契約後、1週間程度で決済できるので4月の下旬頃から探せばよいでしょう。あとは新築未完成物件や中古でリフォームしないと住めない物件又は居住中で居住者の行き先が未確定の物件のどはそれぞれいつ入居できるのかの確認をしておかないとだめですね。切羽詰ってから探すよりは余裕をもって早めに見学等行かれた方が見る目も養えますしいいのではと思います。1月末ぐらいからぼちぼち探されてはどうですか。

        回答者:-   2016/11/04

        1

      • 中古マンションの床なりは瑕疵にあたるか? 

        マーム (東京都中野区)  /  カテゴリ:売買  /  2016/11/02

        昨年、リフォーム済みの中古マンションを購入しました。床もフローリング刷新となって綺麗でした。しかし、住み始めると、床なり、床のキシミが全室にあることが分かりました。程度は大きく鳴るのが5か所もあります。売主は不動産業者です。仲介業者、売主の不動産業者に、相談しても「現状有姿」だからと、取り合ってもらえません。修繕の見積もりを建築業者に依頼したところ、下地から修理を行うため約400万近く掛かるそうです。中古マンションの床なりは瑕疵として、裁判で争えないでしょうか?

        床なりが瑕疵にあたるかどうかは判断が難しいと思います。①内覧時には鳴ってなかったのに住み始めてから鳴りだした。②内覧時から鳴っていた。の2点で見解は変わってくると思います。①の場合は瑕疵と認められる可能性は高いですが②の場合は床なりも認知したうえで納得して購入した、と思われる可能性もあります。たとえば窓ガラスにひび割れが入っているのを知っていてそれでもいいということで購入したかの如くです。その点をはっきりさせて対応されてはどうでしょうか。またその物件に関しては瑕疵担保責任以外にアフターサービスに関する取り決めなどはありませんか。最悪瑕疵でないとなってもアフターサービス基準的なものがあればそちらで修理してもらえる道もあるのでは。まずは売主業者と穏便な話をしてそれがこじれるようなら裁判で争うことになると思います。裁判所の瑕疵の判断もケースバイケースなんで裁判の前に一度宅建協会や国土交通省あるいは不動産に詳しい弁護士等に相談すべきだと思います。

        回答者:-   2016/11/04

        7

        ご回答をありがとうございます。 お忙しい中、とても、ありがとうございます。 床なりについては、内乱時に1ケ所は気がつきましたが、他はわかりませんでした。 アフターサービスはなく、 最近になって、売主が、補修鵜レベルの事はするといってきました。 ただ、その補修というのは、床下から直すものとは違うのです。 業者は、床下から、直さないと、床なりは続くといいます。 売主は、補修レベルしかやらないと。 業者は補修レベルではダメで、床下から直さないと、と言います。 床なりは、あちこちで起こり、困っています。 裁判で、全額補てんされますでしょうか? よろしくお願い致します。

        コメント:マーム (東京都中野区)  /  2016/11/05 01:19:12

      • いい加減な不動産屋 その2

        ぱちゅりー (神奈川県大和市)  /  カテゴリ:賃貸  /  2016/10/24

        先日いい加減な不動産屋で相談した者です。
        退去日から1ヶ月経ち、ようやく敷金精算書が送られてきました。

        内訳は予想以上のボッタクリ金額です。敷金返金どころか足りないから払えという内容です。

        ・クロス張替え(壁・天井)…¥57,200
        賃借人50%負担で¥28,600
        ・ハウスクリーニング…¥25,000
        ・エアコン洗浄…¥12,000
        ・諸経費…¥8,500
        賃借人50%負担で¥4,250
        合計¥69,850(税抜)
        これに日割家賃の¥46,667が乗り、しめて¥122,067

        敷金は家賃1ヶ月分で¥70,000

        差額の¥52,067を支払えと言ってきたのです。
        居住年数は7年7カ月。私の過失でつけた傷や汚れはありません。掃除をして出ています。はっきり言って日割家賃以外は負担義務はないはずです。
        まずは管理会社に問い合わせる予定ですが、それでも動かなかった場合はどうするべきでしょうか。(多分動きません)
        よろしくお願いします。

        全く貴方のおっしゃる通りで日割り家賃以外は支払う必要はないですね。その不動産屋が所属する団体(宅建協会とか全日本不動産協会など)に相談したらいいとおもいますよ。あるいは国土交通省の宅建業者の不正等相談窓口があるはずです。いまだにそんな不動産屋が存在するなんて法令遵守の時代に驚いています。

        回答者:-   2016/10/25

        8

        ご回答いただきありがとうございます。 もともとこの不動産屋は前回の質問通り管理もまともにやっていないところでしたので、ある程度は予想しておりましたけどね。 ただ、宅建協会の回答は上記の通りです。 付け加えるとしますと、そういうところに指導は入らないのか、とお聞きしましたが、「募集要項の不手際は指導できるが入居後は管理の問題だから」(宅建協会は関係無いってこと?)と言われました。思ったより役に立たなかったので消費者センターのいう通りにしてみます。

        コメント:ぱちゅりー (神奈川県大和市)  /  2016/10/28 19:05:54

      • オーナーチェンジに関するトラブルにつきまして

        ふるふる (山梨県中巨摩郡昭和町)  /  カテゴリ:その他のカテゴリ  /  2016/10/18

        初めて相談させて頂きます。
        法人契約しているマンションに事務所として使用する旨で一年前より借りております。
        先月よりオーナーチェンジにより、管理会社も変更となりました。
        旧オーナーさんからは事務所として使うことを許可する使用承諾書を頂いてます。
        新管理会社さんによると、事務所として使用することを新オーナーさんが許可しなかった場合は出ていってもらいます。
        立ち退き費用も出ません。
        法律でそうなってます。
        と、かなり強気で言われました。
        知り合いの不動産屋の社長さんに相談したところ、旧契約内容が引き継がれるので、立ち退きまでは要求してこないだろう、とのことでした。

        もし、新オーナーさんが許可を出さなかった場合、泣く泣くこのまま出て行かなければならないのでしょうか。
        法人の場合、会社の名前があるので、個人の入居者さんより立場が弱くなるような気がしてなりません。
        ご回答宜しくお願い致します。

        オーナーチェンジの場合は原則は現在の旧オーナーとの契約書が有効だと理解しております。稀に新オーナーが契約書の巻き直し(新規で契約)を要求してくる場合もありますが、貴社の条件に合わない文言があれば結ばなければよいと思います。その場合は旧オーナーとの契約書の更新期間満了までは現状の使用方法で問題ないと思います。おそらく2年毎更新の契約だとおもいますので、更新時期のご確認をしてみて下さい。更新時期が迫っていれば新オーナーがご質問にあるような事務所使用不可の特約を追加してくる可能性はあります。
        いずれにせよ合意解除になるので強制的な立ち退きはないと思います。最後は話し合いでということになると思います。事務所にも借地借家法の適用があります。

        回答者:-   2016/10/19

        6

      • 大家、管理人が無責任?

        にゃー (大阪府高槻市)  /  カテゴリ:賃貸  /  2016/07/12

        築年数が古いマンションに入居してすぐ、部屋中の蜘蛛の巣(自分で掃除)、風呂場の換気扇故障、トイレの悪臭、台所の蛇口の水漏れ、備え付けのエアコン水漏れ、風呂場のタイルとタイルの間のヒビ割れから蟻、チョウバエが出る等あり、同じ階に住む大家の親戚である管理人に伝え、提携している個人でやってらっしゃるリフォーム業者に修理をしてもらいましたが、風呂場のタイルのヒビ割れが数箇所まだ直っておらず、蟻が出たので何度も頼むは申し訳無かったので、管理人に自分で直してもいいか許可を得ました。その時に、管理人に言われたのが、自分で直してもらって良いですし、それでも蟻が出る場合は自分で薬などで駆除して下さい。あと、備え付けのウォシュレット、エアコン等は良かれと思ってつけてあげてるのだから、これからは何かあっても自分で修理して下さい。退去時に壊れてても文句言わないので。これ以上はもう言われても困ります。と言われました。
        契約書には全て設置物として記載されています。
        まだこの事に返事はしていませんが、それを承諾してしまうと、万が一他に設置されている台所の換気扇等、劣化などで他が故障した場合も自分で修理しないといけないんでしょうか。それは正直嫌です。大家と管理人ときちんと話し合いをして、契約書を書き換えてもらうなど、ちゃんとした方がいいでしょうか。

        備え付けのウォシュレットやエアコンそして換気扇等はいわゆる設備といわれるもので、賃貸借契約書や別紙書面で設備に関しての説明書などがあるのが一般的です。それには設備が故障した際の修理保証が家主にあるのか否か、いわゆる残置物(前の借主が設置してそのまま除去せずに置いている)扱いで家主が修理・交換等をしないのか、が取り決められています。貴殿と家主の契約書はどうなっているのでしょうか。もし、ないのであれば今からでも遅くはないので仲介業者又は管理人に言って作成してもらった方が賢明です。
        虫に関してはなんとも判断が難しいですが、写真を撮って残すなどして常識外に虫が多いときは管理人に言って(写真と伴に)、面倒でも対策してもらう方がいいと思います。自分で処理したくなるのもわかりますが、使用貸借や極端に低額の家賃で借りているのでなければ当然の申し出だと思います。

        回答者:-   2016/07/13

        2

      • 長屋の一部を更地にして売りたい

        岡ちゃん  /  カテゴリ:その他のカテゴリ  /  2013/02/12

        長屋の一部を更地にして売りたい

        長屋の一部が端部屋(家)なら、いわゆる切り取り(解体して補修)して売却はできますが、更地になった土地が何坪になるのか、道路との接面はどうなるのか、間口は、奥行きは等々、更地になった土地がどのような利用が有効利用なのかで売却価格も変わってくるでしょう。
        家が建てれない更地であるならば、値段はほぼつかないでしょう。

        回答者:-   2016/07/06

        0

      • マンションの隣の部屋の騒音で困っています。

        ニア  /  カテゴリ:賃貸  /  2013/07/09

        マンションの隣の部屋の扉(1K)の閉める音、話声が非常にうるさいです。20:00-25:00の間くらいです。管理会社に相談して注意してもらいましたが、何度いっても直りません。警察にも何度も注意してもらいましたが、ぜんぜん直らなく、しまいには警察の方が帰った後に、すぐうるさくなる始末です。騒音計等をつかって証明等を行っていく、または被害届を出そうと思っていますが、どのような対応がよいのでしょうか。
        管理会社については、関係ない様な態度をとってきています。マンションは鉄骨ですが、音の響き等を考えるとその辺も怪しくなってきました。
        また隣の住人は2人で住んでいる、または毎日知り合いを家にあげているようです。(管理会社には伝えています。)

        よろしくおねがいします。

        一人で対応すると険悪な状況を作ってしまうのでよくないと思います。管理会社は書面で通知して終わりという対応がほとんどです。他に隣接していて騒音に悩まされている住人はいないのですか。同じように悩んでいる可能性があると思います。共同で対応した方がよいでしょう。行動する前には一度共同で管理会社に申し出た方がよいと思います。多くの人から寄せられるクレームに管理会社の対応も変わってくると思います。

        回答者:-   2016/07/06

        1

      • 店舗の更新について

        まさ  /  カテゴリ:賃貸  /  2014/11/26

        歌舞伎町で店舗やってます 11月26日に契約なが切れるんですが10月に日割りじゃなく末日まで請求が来て振り込みました 7月に家賃を1.5倍に値上げしたいと言われ断ったら普通の書面で契約期間が終了したら無条件で明け渡してくれと通知が来ました 現状維持で更新を望んでいると伝えても連絡はなく再度なら供託すると伝えても連絡はないです この場合まず契約期間外の請求もしてきて相手がそれを受け取った段階で自動更新にならないのでしょうか?また供託するより不動産屋の口座に来月の請求はないんですが振り込んだ方がいいのでしょうか?またやっぱり供託が1番いいのでしょうか?

        供託が一番いいと思います、並行して適正家賃の確認訴訟、まずは調停の申し立てをすべきです。弁護士への相談が結局はあれこれ考えるよりは一番効率よいかと思います。弁護士には現在の契約書を十分に精査して対応を考えてもらって下さい。感覚的には家主はかなり強引だと思います、勝てる話のような気がします。

        回答者:-   2016/07/06

        0

      • 親族間の土地売買における、売買代金の分割支払いについて

        きむらたいち (東京都中野区)  /  カテゴリ:売買  /  2016/06/28

        父が所有している土地について、アパート建設を計画しておりますが、叔母が共有持分を所有しているため叔母の共有持分を私が取得し父と共有名義でアパートを保有する予定です。
        叔母の共有持分の時価(公示地価相当額)は2500万円程度で、一括で支払うことが難しいためアパート建設のローンと期間(35年)を合わせた分割払いにて代金を支払いたいと考えています。
        実際には所有権移転を最初に出来るように売買代金を準消費貸借契約として分割払いを想定しておりますが、こちらの取引について問題はございますでしょうか?

        叔母は米国在住で土地について拘りがなく、代金については、何時でもいくらでも良いと言っているのですが、叔母に不動産譲渡益が発生してしまうことは避けたいと思っています。

        所有権移転をして利益が発生したならば、譲渡益は逃れられないと思います。分割払いにちてはお互いが納得しているのであれば問題は特にないと思います。

        回答者:-   2016/06/28

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        ありがとうございます。分割支払いであっても譲渡益は初年度に全額かかってしまうとい理解でよろしいのでしょうか?叔母は相続で取得しており、一部相続税を支払っておりますが全額が取得費用として控除できる状態ではないと思います。

        コメント:きむらたいち (東京都中野区)  /  2016/06/28 15:27:58

        叔母さんが居住してないので、居住用財産の3000万円控除は受けれそうにありませんね。取得金額より売買金額が上をいくようであれば譲渡益(くだけて言えば、もうけ)に対して譲渡税(叔母さんの持分に対して)がかかりますね。相続取得であれば長期保有の税率になると思います。譲渡益をできるだけ低く抑えるような売買金額の決め方をした方がいいと思います。もちろん税務署に対して根拠を示せる価格の決め方でないといけません。 ①実勢価格→②公示価格→③路線価格→④市区町村の固定資産評価額の順で単価が低くなっていると思います(③と④は逆転している地域もあります)。ご参考にして下さい。

        2016/06/29 11:09:18

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