令和6年能登半島地震の影響について

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正直不動産 株式会社樹

埼玉県さいたま市中央区 / 京浜東北線 与野駅

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更新情報information

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商号正直不動産 株式会社樹この会社のホームページ
住所〒338-0011 埼玉県さいたま市中央区新中里5丁目20-9エーデルハイツ 1階地図を表示
TEL048-789-7147FAX048-789-7148
営業時間10:00~18:00
定休日水曜日
交通京浜東北線「与野駅」徒歩7分
埼京線「与野本町駅」徒歩13分
代表者名岡田 裕樹免許番号埼玉県知事 (1) 第24756号
加盟団体
公取協会
公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会公益社団法人 全国宅地建物取引業 保証協会埼玉本部埼玉県宅建政治連盟埼玉県宅建協同組合
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    • 住宅ローンを組んでの賃貸のスキームについて

      兼藤太郎 (神奈川県大和市)  /  カテゴリ:賃貸  /  2023/09/03

      マンションの購入とそれを賃貸に出すことを検討しています。
      コンサルの方に相談していて、
      以下のスキームでの提案をいただいている状況です。
      ①金融機関から住宅ローンの融資を受け、マンションを購入する。
      ②半年間分の家賃をコンサル会社から貰い、
       半年間は自分が物件を所有した状態にする。
       住民票もその物件に移す。
       (実際にその物件に自分自身が住んでもいいし、住まなくてもよい)
      ③半年経過後に金融機関に「転勤になった」等という理由で
       留守管理登録の許可をもらう。
      ④不動産管理会社を通じて賃貸に出す。

      住宅ローンの実行後、すぐに賃貸に出すわけではないので違反ではないとのことですが、
      スキームとしてはグレーである認識です。
      金融機関からの郵送物等はそのコンサル会社が基本は回収し、
      書留が郵送されてきた場合は私に連絡をいただき、
      直接私が受け取る対応をすれば問題ないとのことでした。
      実際、物件のカギは私が持っている状態となります。

      質問事項は以下のとおりです。
      1.上記のスキームに関する懸念点や考えられるリスクは何がございますでしょうか。
      2.半年後に問題なく賃貸に出せた場合、その後に考えられる当面のリスクは何かございますでしょうか(自分自身が本当に住宅を買いたいとなった時に弊害になり得るか等)

      以上よろしくお願いいたします。

      兼藤様

      相談を拝見させて頂きました。
      様々な考え方や意見があると思いますが、私の見解を書かせて頂きます。
      契約内容の詳細まではわかりませんが、単刀直入に申し上げて、この購入は絶対に見送るべきです。
      スキームとしては、グレーではなく私の認識では黒です。
      理由としては、下記に記させて頂きます。
      金融機関側からの視点で考えて頂ければわかりやすいと思いますが、①から④の流れで金融機関から住宅ローンの融資を引き出した場合、兼藤様とコンサル会社が結託して虚偽の申告をし、金融機関から融資を引き出したとみられる可能性が高いと思われます。
      もちろん、本当に転勤になった場合などは仕方がないですが、金融機関から「転勤の証明書類を提出してください」などの要請があった際に嘘をついている場合では対応できないので、虚偽申請がばれて全額返済を求められても文句が言えません。
      嘘がばれなければ問題ないとの考えは、かなり危険です。

      そもそも、コンサル会社は半年分の賃料を兼藤様に支払っても利益が出るから、半年分の賃料を払うわけです。
      その利益はどこから出ているのか。おそらく物件価格等に上乗せされていると考えられます。
      安全に儲かるスキームなら、なぜコンサル会社は儲かるスキームを自社で行わないのでしょうか。

      質問事項の2ですが、このスキームが仮にばれずに上手くいった場合でも、自宅を購入したいと思った時に残っているローンの残債は借入額に影響をします。状況によっては完済条件といって今ある借入を返さなければ借入できない場合もあります。

      結論としては、今回は購入は見送るべきと考えます。
      世間では不動産投資はリターンは大きくないけど固いとの見方もありますが、住宅ローンを使って虚偽の申請をしてまで行うのはリスクがかなり高いです。
      他にもリスクはありますが、かなりの長文となってしまうのでここでは割愛させて頂きます。
      長文でわかりにくい部分も多いかと思いますので、動画サイトなどで「不動産投資 住宅ローン」等で検索すれば動画でわかりすく解説してくれていますので、ご参考になさってみてください。

      少しでも、兼藤様のお力になれたのならば幸いでございます。
      本件に限らず、不動産購入についてご質問等ございましら、いつでもお気軽にご連絡ください。

      回答者:-   2023/09/04

      1

    • 草津の別荘

      けいこ (埼玉県川越市)  /  カテゴリ:賃貸  /  2023/05/21

      草津にある別荘を売るか貸しに出したいと思います。業者さんを紹介してもらえますか。

      けいこ様

      正直不動産 株式会社樹の高橋と申します。
      ご質問内容確認させて頂きました。

      不動産業者様の紹介になると難しいですが、ご回答させて頂きます。
      別荘の売却か賃貸をお考えとのことですが、別荘の取り扱いには一般の不動産と違い様々な経験や知識が要求されます。
      管理組合のある別荘地にある物件なのか、個人で管理の物件なのかでも大きく違ってきます。
      また、マンションタイプも同様です。温泉の引き込みの有無なども重要です。
      さらに、リゾート会員権タイプのものになってくると、不動産会社では取り扱えない場合もあり注意が必要です。

      管理組合がある場合は、一度そちらに相談してみるのも結構かと思います。
      ご自身で建築して管理をし、思い入れもある場合には地元(草津)の不動産会社様に相談してみるもの良いでしょう。
      あとは、弊社のように空地空家問題に取り組んでいる不動産会社に相談してみるもの悪くないかと思います。
      空地空家は、一般不動産とは違い様々な問題を抱えていることが多いです。一つ一つ問題を解決しいく過程で挫折して相談者様も少なくありません。
      そして、けいこ様の置かれている状況や、何を目的として不動産取引をするかによっても変わってきます。
      「売却や賃貸に出して利益を出したい」「相続したが、使用しなから困っている」「今は使わないが、今後使うのでそのまま残していきたい」「どの結果になっても良いが、時間はかけたくない」など。
      売買・賃貸に関わらず相談をして初めてスタートラインに立てるのが不動産取引と考えております。

      最後に営業になってしまい恐縮ですが、情報交換のつもりで弊社に一度ご相談を頂ければ幸いです。
      その結果、ご紹介できる不動産会社様やお客様もある可能性もございます。
      是非、ご検討くださいませ。
      よろしくお願い致します。



      回答者:-   2023/05/22

      1

    • 再建築不可物件について

      ゆきえ (埼玉県上尾市)  /  カテゴリ:売買  /  2022/04/22

      古家付きの土地で再建築不可物件と不動産会社から言われました。
      古屋を解体。
      同じ敷地内の空いている場所に新築の家を
      建てたいと考えています。

      解体した古家が建っていなかったところ(現在は庭)であれば建てられると思うのですが。
      都市計画地域です。
      どうぞ教えて下さい。
      宜しくお願い致します。

      正直不動産 株式会社樹の高橋と申します。
      ご質問内容確認させて頂きました。

      物件の詳細などがわかりませんので、あくまで参考程度に参考になさっていただければ幸いです。
      相談内容から推測するに、結論から申し上げると、空いているスペース(現状の庭)の部分に新たに建物を建てるのは難しいかと思います。
      一般的に不動産会社が再建築不可の物件と説明する場合、建築基準法の要件を満たしていないために、建築制限がかかっていることがほとんどです。
      多くの場合は「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなない」条件が満たされていないことが多いです。
      4m以上の道路とは、セットバック等をして将来的に4m以上になる道路も含まれます。
      別の理由も考えられますが、再建築不可の土地では一番多い理由がこれになります。

      なぜ再建築不可なのか、再度不動産会社様に聞いてみることをオススメいたします。
      ご参考になれば、幸いでございます。

      回答者:-   2022/04/24

      3

      正直不動産 株式会社樹の高橋様 お忙しい中、回答を頂きまして有難うございます。 お言葉の通り道路幅が2メートルしかありません。 ただ周囲の住宅に通じる道路がこちらの敷地に繋がっている為。 車両が入れます。 これは市の道路とか伺いました。 役所へ問い合わせしましたところ。 建築不可物件を解体することは可能である。 然しながら解体した跡地には新築が出来ませんと。 それで庭になっているスペースに新築しようと考えました。 土地売買で建築不可物件の土地を安く購入して新築の家を建て方がいました。 通常古家がある場合、リフォーム程度になるそうですが。 これに似ているのではないかと思いました。 では古家を解体せずそのままにして、敷地に新たにもう一軒家を建てることは出来ないものでしょうか? 建築不可物件の土地に家が2軒になります。 再度質問しまして申し訳ありませんが、宜しく回答をお願い致します。

      コメント:ゆきえ (埼玉県上尾市)  /  2022/04/24 18:32:15

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